中小企業における事業承継の問題については、その多くが相続問題と関連しているため、税理士さんの仕事だと思われがちな分野です。
しかしながら、これから見ていきますとおり、事業承継に関してはさまざまな法的問題が絡んできます。 事業承継における法的問題の解決のために弁護士が必要とされる場面があるということを是非ともご理解ください。
これらの事業承継に関しては、事業再生とセットで語られることも多いと言えます。
すなわち、せっかく後継者に譲るのであれば債務については整理した上で譲りたいという要望に応えた計画(スキーム)を考えることになります。
以上の点からも分かりますように、事業承継においては税務面の配慮だけではなく、法務面についても十分配慮する必要があります。
このような事業承継についての問題も弁護士が熱意を持って取り組みますので、まずはお気軽にご相談されてください。
3 patterns
親族に承継させるパターンの場合、相続が関連して問題となってきます。
お子さんがお一人であれば問題ありませんが、複数名いらっしゃる場合に後継者とならないお子さんに対しどのような配慮をするのか、あらかじめ遺言という形に残しておけば、後々の紛争を防ぐことが可能となります。
相続開始後に兄弟間の話し合いに任せてしまうともめ事になる可能性が否定できません。
親の立場から「○○家の相続はこの様な形にする」という強い意志を表明しておけば、紛争になる可能性は減らせるのではないでしょうか。説得するのは兄弟からではなく親からという点が大切だと思われます。
親族以外の役員・従業員に承継させるパターンにおいては、オーナーである代表者が、お持ちの株式を役員、従業員に売却することで承継を図ることになります。
3.「他人に事業を売却する」
の場合に比べ、元々社内にいらっしゃる方が後継者となるため、承継がスムーズにいくというメリットがあります。
反面、役員・従業員の方が株式を購入するにあたっては、その資金をどのようにして捻出するのかが問題となるでしょう。
ファンドなどに出資をしてもらうこともあり得ますが、その場合に株式の価格設定を厳しく精査する必要が出てきます。
他人に事業を売却するパターンがあります。
この場合、これまで代表者が大きくしてきた会社の価値を十分に評価してもらってその株式を買い取ってもらうことが多いと思われます。
問題は2.「親族以外の役員、従業員に承継させる」同様価格設定をどのように精査するのか、万が一帳簿に現れていない債務が発見された場合にどのようにするのかといった点になります。
買い取り後も会社経営が円滑であればよいのでしょうが、問題が発生した場合に前代表者に対して損害賠償請求という可能性がありますので、そのようなリスクに備えておく必要があるでしょう。
これらの事業承継に関しては、事業再生とセットで語られることも多いと言えます。
すなわち、せっかく後継者に譲るのであれば債務については整理した上で譲りたいという要望に応えた計画(スキーム)を考えることになります。
以上の点からも分かりますように、事業承継においては税務面の配慮だけではなく、法務面についても十分配慮する必要があります。
このような事業承継についての問題も弁護士が熱意を持って取り組みますので、まずはお気軽にご相談されてください。