交通事故直後の対応について、アドバイスをいたします。
一般的にはご自身が加入している任意保険の会社に連絡する場合が多いと思われますが、それだけでは不安な場合もあります。のちの大きな後悔とならないためにも、まずは弁護士に相談をして、早めの対処を行いましょう。
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Traffic accident occurred
交通事故直後の対応について、アドバイスをいたします。
一般的にはご自身が加入している任意保険の会社に連絡する場合が多いと思われますが、それだけでは不安な場合もあります。のちの大きな後悔とならないためにも、まずは弁護士に相談をして、早めの対処を行いましょう。自動車保険や傷害保険の弁護士費用特約の有無をご確認下さい。
Treatment
治療は、ご自身の身体のために必要となることももちろんですが、加害者に対する請求や、後遺症等級の認定も視野に入れ、慎重に行いましょう。
治療の方針や、必要な検査について、賠償請求の観点から適切なアドバイスをいたします。
Symptom fixation
治療をしてもこれ以上改善しないという状況が症状固定です。
まだ治療を続けているにもかかわらず、相手の保険会社が治療費を打ち切ると言ってくる場合には、医師と相談をして治療の必要性があることを、保険会社に対して主張する必要があります。
Certification of late disability
後遺障害の認定は非常に重要です。損害賠償の金額は、後遺症等級が認定されるかどうか、またその等級が何級であるかによって、大きく変わってきます。
例えばむち打ちの場合に、後遺症が認定されず無等級となる場合には数十万円の賠償金額に止まる場合が多いでしょう。しかしながら、 14級が認定された場合、300万円を上回ることもまれではありません。12級ともなれば、600万円~1,000万円となることもあります。
後遺障害認定を受けるためには、医師に依頼して必要な検査を行い、適切な診断書を作成してもらう必要があります。後遺障害の認定手続を行う前に、一度弁護士にご相談下さい。また、後遺障害の認定はもらったが、その等級に納得がいかない、といった場合、等級見直しのための異議申立てをする方法があります。このような場合もお気軽にご相談下さい。
Presentation of compensation
相手の保険会社から提示される示談金の金額は、一般的に、裁判で認められる損害賠償の金額よりも低い場合が多いといえます(保険会社基準による賠償金の提案)。
「保険会社とのやりとりが面倒だから…」「早く解決したいから…」といって、相手保険会社からの提示に従ってしまっては、大きく損をしてしまう場合もあります。相手保険会社から提示された金額に疑問がある、または金額が適切なものであるか不安があるような場合はご相談下さい。
また、弁護士に依頼して交渉する場合には、保険会社基準による賠償金ではなく、裁判の基準をベースに話が進むため、賠償金が増額する場合が多いでしょう。
そのような場合でも、増額分と弁護士費用とを比較して、依頼をした方が良いのかどうかを含めてアドバイスいたします。
standard
相手の保険会社と一般の個人が交渉する場合、保険会社は自社の基準に基づいた賠償金額を提示してきます。これを任意基準(保険会社基準)といいます。
しかしながら、裁判を行った場合、この任意基準を上回る裁判基準にて賠償金額が算定されます。 弁護士に依頼した場合には、任意基準ではなく裁判基準で交渉することになるので、賠償金額の増額が見込めることになります。
別表第二第14級第9号「局部に神経症状を残すもの」と認定されたケースにおいて、当初保険会社の提示額が120万円であったものが、弁護士を通じた交渉の結果、300万円での示談が成立しました。
別表第二第12級第13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」と認定されたケースにおいて、当初保険会社の提示額が25万円であったものが、弁護士を通じた交渉の結果、600万円での示談が成立しました。
死亡のケースにおいて、当初保険会社の提示額が4,100万円であったものが、弁護士を通じた交渉の結果、5,600万円での示談が成立しました。
Lawsuit
交渉が決裂し、裁判を起こすことを検討されている場合は、弁護士にご相談下さい。
本当に裁判を起こしたほうがいいか、どのような手続が適切かを含め、弁護士が慎重に判断します。裁判を起こすとなると、たくさんの書面を作成したり、証拠を集めたり、多くの煩雑な作業が必要になります。
訴訟になった場合、解決するまで半年から一年程度は少なくともかかるでしょう。手続についても無視することができない重要なポイントがあるため、法律の専門家である弁護士に依頼されることをおすすめします。
訴訟になった場合、解決するまで半年から一年程度は少なくともかかるでしょう。手続についても無視することができない重要なポイントがあるため、法律の専門家である弁護士に依頼されることをおすすめします。
別表第一第1級第1号「常に介護を要するもの」と認定されたケースにおいて、当初保険会社の提示額が1億円であったものが、裁判の結果、2億9,000万円での和解が成立しました。
弁護士費用特約
ご自身が加入している任意保険において、弁護士費用特約が付されているものもあります。
この特約に加入していれば、法律相談はもちろんのこと、弁護士に依頼する場合の着手金や報酬金が保険から支払われることになります。 一般的に弁護士費用特約を利用しても、翌年の保険料に影響がない場合が多いでしょう。
そのため、賠償金の増額が見込める場合には、積極的に弁護士費用特約を活用して依頼することをお薦めします。